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専門実践教育訓練給付制度

2年以上の就労経験者におすすめ! 専門実践教育訓練給付金制度とは

専門実践教育訓練給付金制度とは、働く人のキャリア形成と再就職の支援を目的に、受講費用の一部を給付する制度です。一定条件を満たした求職者が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、経費の一定の割合額(上限有)がハローワークから支給されます。給付金ですので、返済の必要はありません。この度、制度の内容が見直され、平成30年1月1日から給付額が拡充されることになりました。拡充によって受講にかかる費用負担がさらに減ります。CBCでは全ての昼間部2年課程が給付制度の対象ですので、キャリアアップを目指す社会人の方は支給条件をご確認の上、ぜひご活用ください。

専門実践教育訓練給付制度の支給条件

受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、2年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。詳細は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。


さらにサポートが受けられる!教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練給付金の受給者をさらにサポートするため、一定の要件を満たす方には「教育訓練支援給付金」が支給されます。専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給者のうち、訓練期間中失業状態であり昼間通学制の訓練を受講しているなど一定の要件を満たした場合、雇用保険の基本手当の80%相当額(平成29年12月31日以前に受講開始した場合は50%)がハローワークから支給される制度です。訓練を受講し修了した場合、経費の一定の割合額(上限有)がハローワークから支給されます。 ※45歳未満の離職者で教育訓練給付金の支給を受けたことがない等の要件があります。

支給金の給付まで


必ずハローワークで受給資格の確認をしてください。
※ハローワークへの書類提出は、受講開始1か月前までに行ってください。

専門実践教育訓練給付金 対象学科

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